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2022年08月26日
改正個人情報保護法にて、新たに「要配慮個人情報」に関する規定が設けられました。
今回は、どのような個人情報が要配慮個人情報に該当するのかをご説明します。
「個人情報」とは、生存する特定の個人を識別することができる情報を指します。例として、本人が映った映像、氏名、生年月日、住所などの情報を組み合わせたものが挙げられます。また、個人を特定できる記号やパスポート番号などは、特定のデータベースに登録することにより、その番号から特定の個人を識別することができるため、個人情報に該当するものとみなされます。
「要配慮個人情報」とは、個人情報のうち、本人に対する不当な差別、偏見、その他の不利益を防止するために、取り扱いに特別な配慮を要する情報を指します。
民間事業者が要配慮個人情報を取得、または第三者に提供する場合は、原則として本人の同意が必要です。
具体的な例として、以下の項目などが該当します。
これらの要配慮個人情報を不正に取得または利用した場合、個人情報保護委員会による行政処分や行政指導、刑事罰の対象となることがあります。
要配慮個人情報は、個人情報のなかでも特別な配慮を必要とする情報です。企業が採用や健康診断などの場面で要配慮個人情報をを取得する場合は、一般的な個人情報以上に慎重に取り扱う必要があります。
要配慮個人情報の取り扱いについてお困りの方は、ぜひプライバシーマーク運用プランをご活用ください。御社の状況に合わせて適切なご提案をさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。