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2022年08月23日
プライバシーマーク制度には、「個人情報」や「個人データ」という言葉が頻繁に登場します。プライバシーマークを取得し運用するためには、これらの定義をよく理解しておくことが重要です。
今回は、「個人情報」、「個人データ」、「保有個人データ」の違いについて説明します。
「個人情報」とは、生存する特定の個人を識別することができる情報を指します。例として、本人が映った映像、氏名、生年月日、住所などの情報を組み合わせたものが挙げられます。また、個人を特定できる記号やパスポート番号などは、特定のデータベースに登録することにより、その番号から特定の個人を識別することができるため、個人情報に該当するものとみなされます。
「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報を指します。例として、名刺単体は個人データに該当しませんが、その名刺が五十音順にファイリングされたり、名刺管理ソフトや営業管理クラウドなどのツールを使用し検索できるように保管されたりすれば、個人データとなります。
「保有個人データ」とは、個人データのうち、個人情報を取り扱う事業者が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ(6カ月以内に消去することとなるもの等を除く)を指します。委託を受けて個人データを取り扱う場合や、体系的に整理されていない個人データを取り扱う場合は、「保有個人データ」に該当しません。
個人を識別できる情報はすべて個人情報であり、そのうち、ファイリングや検索できる状態になっているものが個人データになります。
検索が可能な状態になっている個人データは大量漏えいの危険性が高いため、安全管理措置の実施、委託先の監督、第三者提供の制限などの義務が課されます。
個人情報の取り扱いについてお困りの方は、ぜひプライバシーマーク運用プランをご活用ください。御社の状況に合わせて適切なご提案をさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。