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個人情報の定義で、「個人識別符号」という定義も新たに追加されました。
これは個人情報の定義を明確化することによります。
法第2条 (第2項) |
(1) | 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの |
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(2) | 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの |
具体的には、
(1)は個人の身体の一部の特徴をコンピューター処理したデータの解釈で
DNA、指紋認識データ、顔認識データ、歩行の際の姿勢及び両腕の動作、等
(2)はマイナンバー、医療保険の被保険者識別番号、介護保険の被保険者識別番号、雇用保険の被保険者識別番号、基礎年金番号、国家資格の登録番号、運転免許証番号、 旅券番号、住民票コード等 となります。
(1)は個人情報保の利活用の部分でビッグデータ(匿名加工情報)を推進したい為
(2)は特定の個人が認識できない番号だけでも、個人情報の保護の対象となるべきではという事です。
特にマイナンバー等は漏えいした場合の罰則規定は高いので、十分に注意が必要となります。
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